最高裁判所第一小法廷 昭和50年(オ)899号 判決 1976年3月04日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人らの上告理由第一点について
高等裁判所のした決定はその告知によつて即時に確定するものと解すべきところ、本件記録によれば、所論の忌避申立を受けた裁判官の関与の下に原審がした本件判決の言渡しは、右忌避申立につき大阪高等裁判所がこれを却下する旨の決定をしたのちであることが明らかである。したがつて、所論の判決言渡しは、本件忌避申立却下の裁判確定後にされたものであつて、所論はその前提を欠き、論旨は採用することができない。
同第二点について
所論は違憲をいうが、その実質は第一点と同旨の法令違反をいうものにすぎず、その理由のないことは前記判示のとおりであるから、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 団藤重光)